注意

「偽装質屋」に注意。担保価値の無い質草で、高い金利で融資

「偽装質屋」と呼ばれる、新たな手法が生まれています。
質屋は、質草(物品)を担保にお金を借りることができ、もし返済できない場合には質草の所有権を放棄することで返済する必要が無くなります。
特例として上限金利は年109.5%が認められており、これを悪用した形の融資が増えています。

実際には担保価値の無い物品を質草に取りお金を貸し、年利109.5%の利息を取ることで、実体的には質屋営業ではなく貸金業と変わらない業者があるようです。
このような形の場合、もともと質草を流して回収するつもりはなく、督促で回収したり、年金振込口座を押さえて回収するようなこともあるとか。

質屋営業法に基づく都道府県公安委員会の許可があれば、質屋を営業することができますが、その所管は警察庁・都道府県警察となるため、金融庁がなかなか目が届かないとか。

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